弁護士コラム

離婚問題 – 3つの視点から見る8つのポイント「離婚できるかの問題」

2017.06.22 / 弁護士コラム・「男女問題」

① 離婚原因の存否

あなたが離婚をしようと思った際に、最初に考えなければならない問題です。
離婚について、配偶者は同意していますか?同意しているのであれば、この点については問題ありません。
しかし、もし配偶者が離婚したくないと言っているのであれば、離婚すること自体がなかなか難しいかもしれません。配偶者の同意なく、離婚をするためには、裁判所を介して離婚をする必要が出てきますが、その際に問題になるのが離婚原因の存否なのです。
そして、離婚原因は、法律(民法第770条第1項)で定められています。具体的には、以下の5つです。

・配偶者に不貞な行為があったとき。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

ここでは、個別の原因についての説明は致しませんが、性格の不一致などのみを原因とする離婚はなかなか認められないのが実情です。そのため、まずは、配偶者が離婚に同意しない場合にも、最終的に裁判で離婚出来るのかという点をしっかりと見極める必要があります。

次回は2つ目の視点「お子様についての問題」です。

弁護士コラム一覧へ戻る