遺留分減殺請求を排斥し、遺言の内容を実現した事例
2017.06.29 / 事例紹介・「遺言相続」
依頼主
Sさん 60代 女性
相談内容
Sさんのお母さんは、Sさんに実家の土地建物を譲り、Sさんの弟に少額の現金を譲る内容の遺言書を作成しておられました。
Sさんのお母さんは、亡くなる前10年間、Sさんと同居し、Sさんの介護のもとで生活をしておられましたので、そういった介護に対する感謝の気持ちから、Sさんに多くの遺産を残したいという想いがあったのかもしれません。
ところが、Sさんの弟は、自分の相続分が少なすぎるとして、代理人を立てて遺留分減殺請求をしてきました。
Sさんにとっては全てが初めての経験であり、どうすればよいのか分からず、当事務所にご相談に来られました。
解決内容
Sさんのお話を詳しくお聞きすると、実家の建物は、Sさんの幼少期から建っているとのことで、既に相当老朽化しているとのことでした。
また、その後、各種資料を取り寄せ、調査すると、登記簿上の床面積よりも、実際の床面積は狭いことも分かりました。
このような状況から、弁護士は、実家の土地建物の評価額によっては、遺留分侵害が認められない可能性があると判断し、直ちに、実家の土地建物の調査・査定をし、Sさんの弟と強気で交渉を続けました。
結果
本件は、結局、Sさんの弟が遺留分減殺請求訴訟を提起してきたため、裁判所において決着をつけることとなりました。
弁護士は、固定資産評価証明書や、不動産鑑定士の不動産鑑定評価書を準備し、また、現地で建物の写真を撮影して提出するなどして、粘り強く、遺留分侵害が認められないとの主張を続けました。
その結果、裁判所は、相手方の遺留分減殺請求を排斥し、当方勝訴の判決を下しました。
相続事案の場合、不動産の評価額が重要な争点となることも多々あります。
そのような場合でも、資料を丁寧に精査し、不動産鑑定士と連携することで、有利な判断を得ることができる場合があります。
一人で悩まず、まずは、お気軽にご相談ください。