事例紹介

死亡から長期間経過後の相続放棄が認められた事例

2017.07.11 / 事例紹介・「遺言相続」

依頼主

Fさん 50代 男性 会社員

相談内容

Fさんのお母様は5年ほど前に亡くなりました。
Fさんのお母様は、貧乏というほどではありませんでしたが、特に財産と言えるようなものは持っておられず、遺産分割の話合いはされておられませんでした。
葬儀は、Fさんが喪主となり、つつがなく執り行われました。

その後、5年もの間、Fさんは、特に何事もなく日常生活を送っておられました。
ところが、先日、Fさんのもとに、とある金融機関から借金の返済を迫る連絡があり、この連絡によって、Fさんは、お母様が知人の借金の保証人になっていたことを知ることになります。
Fさんは、全く知らなかった借金に、どうすればいいのか途方に暮れ、当事務所に相談に来られました。

解決内容

Fさんから詳しく事情をお聴きすると、Fさんは、お母様の財産は全くないと思っておられ、実際に、お母様の財産を処分したことはないとのことでした。
一般に、相続放棄は、被相続人の死亡後、3か月以内にしないといけないとされています。
しかしながら、判例上は、相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じることに相当な理由がある場合には、相続財産(借金も含みます)があることを知ったときから3か月以内であれば、相続放棄ができる場合があるのです。
弁護士は、この判例を思い出し、さらにFさんから詳しく事情を聴取し、Fさんが相続放棄できないか事実関係を確認しました。

結果

弁護士は、Fさんの場合、お母様の死亡から既に3か月以上が経過しているものの、すぐに相続放棄の手続をとれば、相続放棄が認められる可能性が高いと判断し、直ちに、必要書類を収集し、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しました。
その後、Fさんの相続放棄は無事に受理され、裁判所から発行される受理通知書(相続放棄が受理されたことの証明書です)を金融機関に提出することで、金融機関からの請求はなくなりました。
無事に、Fさんは元の日常生活に戻ることができたのです。

このような相続問題について、一人で悩まれている方も多いと思います。
両親の死亡後、突然の請求に悩まれている方も、今回のケースのように、弁護士が入ることにより、相続放棄が認められる可能性があります。
一人で悩まず、まずは、お気軽にご相談ください。

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